公職選挙法違反ネタです。
名古屋市議選で初当選した自民党市議が5月に地元で開いた会合で一人飲食代5,000円のところを会費1,000円として、不足分を市議が負担した疑いがあるとのことです。
⇒中日新聞:飲食代5,000円だけど…会費1,000円 名古屋市議「当選祝う会」
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007061590083948.html
こういうのって本当に多いんですよね。
公職選挙法では有権者への寄付は禁じられているわけですが、飲食やバス旅行などで、実際にかかる費用よりも安くし、残りを本人が負担することで実質的には寄付行為を行うやりかたがあります。
この場合は特に極端な例ですし、しかも「当選を祝う会」という看板まで掲げてしまい、明らかに公職選挙法に定める「選挙後のあいさつ行為の制限」に抵触する可能性が高いです。
私も色々な人から、こうした話をよく伺います。
これから夏祭りの季節です。平然と各町内会に寄付をする方がたくさんいらっしゃいます。
もし夏祭りの会場に寄付した人として政治家の名前が仮にあれば、その方は選挙法違反ですので、チェックしてみて下さい。(もっとも、そんな単純なケースは少ないと思いますが)
こうした行為をする方は当然政治家を辞めて頂きたいわけですが、それ以上に問題なのは、こうした行為が違反だと知っていながら、おこぼれに預かる有権者の方が多数いらっしゃるということです。
人間ですから、ご馳走になれば嬉しいものです。バス旅行が安価に行ければ楽しいでしょう。しかし、こうした行為を許すことは結果的には政治の腐敗の共犯者となってしまうことです。
(飲食会やバス旅行自体が違法と言っているわけではありません)
全員が真っ白、というのは理想論なのかもしれませんが、少しずつでもまともな方向に進んでいきたいですよね。
■熊谷としひと公式Web:http://www.kumagai-chiba.com/
2007年06月17日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/45106945
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/45106945
この記事へのトラックバック






僕も見てきましたけど
結構肩書きつける人おおいい・・・
稲毛に住むおじさんもそうですよ