いよいよ今日は知事選挙の投票日です。
4年に1度の県民のリーダーを決める選挙が一人でも多い県民の手によって行われることを願います。(前回は43.28%)
選挙講座6として「投票日にできること」をご説明します。
投票日は当然選挙活動は禁止されています。
ただし、投票自体を促す行為は禁止されていません。候補者名を全く出さずに「投票に行きましたか?」と電話をすることは投票率が上がると有利な候補者側で行われる戦略です。
他にも、色々な店で買い物をして、領収書を「●●後援会事務所」宛てで貰うことで少しでも候補者名を浸透させる、という話も聞いたことがあります。
2009年03月29日
2009年03月28日
選挙講座5:政治活動と費用(ポスターとビラ)
選挙講座の政治活動と費用その2です。
ポスターとビラについてご説明します。
選挙用の公営掲示板ポスターは公費負担となるものの、政治活動として選挙期間前に貼るポスターは当然自己負担です。
ポスターには選挙法上の制約があり、任期満了の日の6ヶ月前から選挙区内でポスターを掲示することは認められていません。知事選挙の場合、大抵6ヶ月を切ってから立候補表明をするため、単独でのポスターはまず印刷しません。
ただし、政党活動用ポスターはその制限を受けないため、政党の推薦を受けている候補予定者は2連ポスターと呼ばれる、候補予定者ともう1人の弁士が写った演説会告知ポスターを掲示します。

こんなやつです。見たことがある人も多いのでは
知事選挙の場合、全県にこの2連ポスターを貼るので、1万枚印刷したとして、これだけで数百万円かかります。
さらに選挙が告示されるとこの2連ポスターも禁止されるため、今度は確認団体のポスターが出始めます。これは吉田候補だと「40代知事!」、森田候補だと「モリモリ千葉県」、白石候補だと「女性知事」というような、候補者名は出していないけどどの候補を応援しているかは分かるポスターです。2連ポスターをこれに張り替えるため1万枚印刷すればまた数百万円がかかります。
●ビラを全県に新聞折込するだけで1000万円程度
次にビラですが、選挙期間前に新聞折込で候補予定者のビラが入っていた、という人も多いのではないでしょうか。
全県に自分の主張を伝えるためには一度くらいは全戸新聞折込をする必要が出てきますが、そのためには莫大な費用が必要です。正確な数字は分かりませんが、千葉県で仮に200万世帯が新聞を購読していた場合、折込料金は3〜4円/世帯ですから600〜800万円必要です。これは折込料金だけですから、当然ビラ印刷代を入れると1000万円を超えます。
とにかくビラは政治活動の基本ですから、ポスティングや駅頭などで大量に配るため大量に印刷します。これは相当な金額になります。
他にものぼりや細々としたものがありますが、ざっと分かりやすいものを挙げてみました。県知事選挙の場合、ここで挙げたものを全て実施するだけでも5000万円は下らないと思います。
昔はこの金額に加えて実弾(現金)も飛び交っていたでしょうから、一体いくら選挙費用がかかっていたのか想像するだけでも恐ろしい話です。知事選挙絡みで汚職が多いのはこういう背景があるのも一因と思われます。
ポスターとビラについてご説明します。
選挙用の公営掲示板ポスターは公費負担となるものの、政治活動として選挙期間前に貼るポスターは当然自己負担です。
ポスターには選挙法上の制約があり、任期満了の日の6ヶ月前から選挙区内でポスターを掲示することは認められていません。知事選挙の場合、大抵6ヶ月を切ってから立候補表明をするため、単独でのポスターはまず印刷しません。
ただし、政党活動用ポスターはその制限を受けないため、政党の推薦を受けている候補予定者は2連ポスターと呼ばれる、候補予定者ともう1人の弁士が写った演説会告知ポスターを掲示します。

こんなやつです。見たことがある人も多いのでは
知事選挙の場合、全県にこの2連ポスターを貼るので、1万枚印刷したとして、これだけで数百万円かかります。
さらに選挙が告示されるとこの2連ポスターも禁止されるため、今度は確認団体のポスターが出始めます。これは吉田候補だと「40代知事!」、森田候補だと「モリモリ千葉県」、白石候補だと「女性知事」というような、候補者名は出していないけどどの候補を応援しているかは分かるポスターです。2連ポスターをこれに張り替えるため1万枚印刷すればまた数百万円がかかります。
●ビラを全県に新聞折込するだけで1000万円程度
次にビラですが、選挙期間前に新聞折込で候補予定者のビラが入っていた、という人も多いのではないでしょうか。
全県に自分の主張を伝えるためには一度くらいは全戸新聞折込をする必要が出てきますが、そのためには莫大な費用が必要です。正確な数字は分かりませんが、千葉県で仮に200万世帯が新聞を購読していた場合、折込料金は3〜4円/世帯ですから600〜800万円必要です。これは折込料金だけですから、当然ビラ印刷代を入れると1000万円を超えます。
とにかくビラは政治活動の基本ですから、ポスティングや駅頭などで大量に配るため大量に印刷します。これは相当な金額になります。
他にものぼりや細々としたものがありますが、ざっと分かりやすいものを挙げてみました。県知事選挙の場合、ここで挙げたものを全て実施するだけでも5000万円は下らないと思います。
昔はこの金額に加えて実弾(現金)も飛び交っていたでしょうから、一体いくら選挙費用がかかっていたのか想像するだけでも恐ろしい話です。知事選挙絡みで汚職が多いのはこういう背景があるのも一因と思われます。
選挙講座4:政治活動と費用(事務所・看板)
選挙講座第4弾です。
今回はコメントで要望頂いていた選挙費用について触れたいと思います。
「どうして選挙にそんなにお金がかかるの?」という思いは多くの有権者の方がお持ちだと思います。
小選挙区制が導入されるなどして、昔に比べれば確実に選挙費用は減っていますが、それでも普通の人から見ればビックリする金額が必要になってきます。
●選挙期間前の政治活動が大事
まずご理解を頂きたいのは、選挙というのは定められた選挙期間だけではなく選挙開始前の政治活動期間が重要だということです。
例えば県知事選挙は3月12日に告示されましたが、ここから活動を開始した候補者はいないはずです。何ヶ月も前から自らの政治信念などを理解してもらうための活動をしなければ全県に自らをアピールすることは不可能です。
選挙期間中の費用の殆どは公費負担となりますが、選挙期間前の政治活動費用は当然自己負担です。
というわけで、どんな政治活動をしているかを説明することによって、実際に選挙に当選するためにどれほどの費用が必要か、が説明できると思います。
●事務所が必要
では選挙前の政治活動として必要なものは何かと言いますと、まず事務所です。
選挙スタッフが多ければ多いほど広いスペースが必要となりますし、目立つ場所の方が望ましいため、賃料は相当高くなります。さらに、数ヶ月という短期間の賃借のため条件が悪くなることや、保証金なども入れると1年分払うケースは多いです。
県知事選挙の場合、皆さん良い場所に事務所を構えていますから、月100万だとしても1年分で1200万円となります。
●立て看板も必要
まず下の写真のような政治活動用の立札・看板です。これは皆さんもご覧になったことがあるのではないでしょうか。設置できる数はその人がどの選挙に出るかで分かれており、知事選挙の場合は候補者・後援団体あわせて35本立てられます。ちなみに市議会議員選挙の場合はあわせて12本です。これは数十万円程度でしょうか。

立て看板には必ず選挙管理委員会で発行された証票を添付しなければなりません。これが添付されていない立て看板は選挙違反となります。皆さんも地元にある立て看板を見ていただけると隅っこに赤い証票が見つけられると思います。
しかし、よくよく見ると結構貼っていない政治家って多いんですよね…
今回はコメントで要望頂いていた選挙費用について触れたいと思います。
「どうして選挙にそんなにお金がかかるの?」という思いは多くの有権者の方がお持ちだと思います。
小選挙区制が導入されるなどして、昔に比べれば確実に選挙費用は減っていますが、それでも普通の人から見ればビックリする金額が必要になってきます。
●選挙期間前の政治活動が大事
まずご理解を頂きたいのは、選挙というのは定められた選挙期間だけではなく選挙開始前の政治活動期間が重要だということです。
例えば県知事選挙は3月12日に告示されましたが、ここから活動を開始した候補者はいないはずです。何ヶ月も前から自らの政治信念などを理解してもらうための活動をしなければ全県に自らをアピールすることは不可能です。
選挙期間中の費用の殆どは公費負担となりますが、選挙期間前の政治活動費用は当然自己負担です。
というわけで、どんな政治活動をしているかを説明することによって、実際に選挙に当選するためにどれほどの費用が必要か、が説明できると思います。
●事務所が必要
では選挙前の政治活動として必要なものは何かと言いますと、まず事務所です。
選挙スタッフが多ければ多いほど広いスペースが必要となりますし、目立つ場所の方が望ましいため、賃料は相当高くなります。さらに、数ヶ月という短期間の賃借のため条件が悪くなることや、保証金なども入れると1年分払うケースは多いです。
県知事選挙の場合、皆さん良い場所に事務所を構えていますから、月100万だとしても1年分で1200万円となります。
●立て看板も必要
まず下の写真のような政治活動用の立札・看板です。これは皆さんもご覧になったことがあるのではないでしょうか。設置できる数はその人がどの選挙に出るかで分かれており、知事選挙の場合は候補者・後援団体あわせて35本立てられます。ちなみに市議会議員選挙の場合はあわせて12本です。これは数十万円程度でしょうか。
立て看板には必ず選挙管理委員会で発行された証票を添付しなければなりません。これが添付されていない立て看板は選挙違反となります。皆さんも地元にある立て看板を見ていただけると隅っこに赤い証票が見つけられると思います。
しかし、よくよく見ると結構貼っていない政治家って多いんですよね…
2009年03月24日
選挙講座3:ホームページは更新できる?
選挙講座その3です。
今回は何人かからご質問を頂きましたので、選挙期間中のホームページの扱いについて説明します。
●日本ではホームページはビラと同じ
まず日本の公職選挙法は未だにインターネット時代に対応しきれていないため、ホームページは文書図画、つまりビラと同じ扱いになります。これはビラと同じように不特定多数に自らの主張を伝えたり、特定の候補者への投票を促すもの、という考えに立っています。
というわけで、選挙期間中のビラの扱いをまず紹介します。
選挙期間中に認められているビラは法定ビラといい、千葉県知事選挙のような首長選挙の場合、候補者の氏名や顔写真も掲載できる自由度の高いマニフェストビラと、選挙管理委員会に届出をした確認団体のビラ(候補者名を出してはならない)の2種類が配布可能です。
●どちらのビラも一長一短あり
今までは選挙期間中は候補者名が分からないビラしか配ることができず非常に使いづらいものでしたが、2007年2月の法改正により首長選挙では候補者名などが入ったマニフェストビラを配布することができるようになりました。
ただし、配布できる場所は選挙事務所、個人演説会会場、街頭演説会場、新聞折込に限定されています。要は選挙管理委員会が把握している屋内か、もしくは候補者が居なければダメですよ、ということです。私たちは色々な駅で独自に吉田たいら候補の応援活動をしていますが、必ず確認団体のビラを配っています。本当は候補者名が入っていないと誰の政策なのか分からないのですが、そこは何とか肉声で補完するしかありません。
●制約があるのは金のかからない選挙にするため
「なんでこんな変な法律になってるの?」と思う方も多いかもしれませんが、これは選挙にかかる費用を低くして、誰でも選挙に出られる、当選できるようにするという考えからです。
ビラを選挙期間中いくらでも出せるようにしてしまえば、大量に印刷できる候補者や配る人手を確保できる候補者が圧倒的に有利になります。そのための制約です。私は悪いことではないと思っています。
●候補者はホームページの更新はダメ
前置きが長くなりました。いよいよホームページです。
ビラと同じ扱いになりますので、候補者のホームページは選挙期間中は一切更新ができません。ブログもメールマガジンもアウトです。他の先進国は殆ど可能なのですが困ったものです。
ホームページはビラと比べればはるかに安価ですから、ビラと違ってむしろ堂々と認めた方がお金のかからない選挙になるはずです。ちなみに民主党はインターネットを部分的に解禁する法律案を既に出しています。
●応援している人は更新してもOK
なお、候補者を応援している人や団体がホームページを更新することは問題ありません。ただし、不特定多数に特定候補者への投票を依頼することはホームページなどに関係なくアウトになるため、私のような公職にある人間は知り合い以外も見る可能性が高いことから一定の制約を受けます。
基本的に知り合いしか見ない個人のホームページの場合はこの限りではありません。
●投票を依頼するものでなければOK
私のブログのように全候補者のホームページを紹介したり、自分が行った応援駅頭の様子を日記的にアップすることは問題ありません。選挙期間中に特定候補の人となりや政策を詳しく書き、「素晴らしい!」などと持ち上げるのは当然アウトです。
分かりやすく言うと、「特定候補者への投票を直接的、もしくは間接的にしても明らかに依頼しているとアウト」、「特定候補者を利する可能性がある場合はグレーだがアウトの可能性あり」、「その他の場合はグレーだが明確にアウトというわけではない」、こういう整理になります。
こんな偉そうな解説をしている私ですが、一つポカをやってしまいました。
実は一昨日、21日に行った個人演説会の様子をブログにアップしたのですが、表現などで選挙運動と見られかねない部分がありました。現在は非公表にしており、選挙機関終了後にアップしたいと思います。
では、これから駅頭に行ってきます。
今回は何人かからご質問を頂きましたので、選挙期間中のホームページの扱いについて説明します。
●日本ではホームページはビラと同じ
まず日本の公職選挙法は未だにインターネット時代に対応しきれていないため、ホームページは文書図画、つまりビラと同じ扱いになります。これはビラと同じように不特定多数に自らの主張を伝えたり、特定の候補者への投票を促すもの、という考えに立っています。
というわけで、選挙期間中のビラの扱いをまず紹介します。
選挙期間中に認められているビラは法定ビラといい、千葉県知事選挙のような首長選挙の場合、候補者の氏名や顔写真も掲載できる自由度の高いマニフェストビラと、選挙管理委員会に届出をした確認団体のビラ(候補者名を出してはならない)の2種類が配布可能です。
●どちらのビラも一長一短あり
今までは選挙期間中は候補者名が分からないビラしか配ることができず非常に使いづらいものでしたが、2007年2月の法改正により首長選挙では候補者名などが入ったマニフェストビラを配布することができるようになりました。
ただし、配布できる場所は選挙事務所、個人演説会会場、街頭演説会場、新聞折込に限定されています。要は選挙管理委員会が把握している屋内か、もしくは候補者が居なければダメですよ、ということです。私たちは色々な駅で独自に吉田たいら候補の応援活動をしていますが、必ず確認団体のビラを配っています。本当は候補者名が入っていないと誰の政策なのか分からないのですが、そこは何とか肉声で補完するしかありません。
●制約があるのは金のかからない選挙にするため
「なんでこんな変な法律になってるの?」と思う方も多いかもしれませんが、これは選挙にかかる費用を低くして、誰でも選挙に出られる、当選できるようにするという考えからです。
ビラを選挙期間中いくらでも出せるようにしてしまえば、大量に印刷できる候補者や配る人手を確保できる候補者が圧倒的に有利になります。そのための制約です。私は悪いことではないと思っています。
●候補者はホームページの更新はダメ
前置きが長くなりました。いよいよホームページです。
ビラと同じ扱いになりますので、候補者のホームページは選挙期間中は一切更新ができません。ブログもメールマガジンもアウトです。他の先進国は殆ど可能なのですが困ったものです。
ホームページはビラと比べればはるかに安価ですから、ビラと違ってむしろ堂々と認めた方がお金のかからない選挙になるはずです。ちなみに民主党はインターネットを部分的に解禁する法律案を既に出しています。
●応援している人は更新してもOK
なお、候補者を応援している人や団体がホームページを更新することは問題ありません。ただし、不特定多数に特定候補者への投票を依頼することはホームページなどに関係なくアウトになるため、私のような公職にある人間は知り合い以外も見る可能性が高いことから一定の制約を受けます。
基本的に知り合いしか見ない個人のホームページの場合はこの限りではありません。
●投票を依頼するものでなければOK
私のブログのように全候補者のホームページを紹介したり、自分が行った応援駅頭の様子を日記的にアップすることは問題ありません。選挙期間中に特定候補の人となりや政策を詳しく書き、「素晴らしい!」などと持ち上げるのは当然アウトです。
分かりやすく言うと、「特定候補者への投票を直接的、もしくは間接的にしても明らかに依頼しているとアウト」、「特定候補者を利する可能性がある場合はグレーだがアウトの可能性あり」、「その他の場合はグレーだが明確にアウトというわけではない」、こういう整理になります。
こんな偉そうな解説をしている私ですが、一つポカをやってしまいました。
実は一昨日、21日に行った個人演説会の様子をブログにアップしたのですが、表現などで選挙運動と見られかねない部分がありました。現在は非公表にしており、選挙機関終了後にアップしたいと思います。
では、これから駅頭に行ってきます。
2009年03月20日
選挙講座2:公営掲示板
少し時間が空いてしまいましたが選挙講座第2弾です。今回は公営掲示板です。
公営掲示板というのは以下の写真のような、選挙が始まると各地に設置される掲示板のことで、稲毛区では168ヶ所存在します。

●貼る場所はクジで
掲示板の何番に自分のポスターを貼るかは立候補の届け出をした時に候補者全員がクジを引いて決めます。
今回は5人しか立候補していないのであまり関係ありませんが、何十人も立候補するような市議会議員選挙の場合、端っこの番号を取れれば当然目立つので、そうした運も重要になってきます。
ちなみに、この公営掲示板にポスターを貼るのは選挙管理委員会ではなく、候補者側で行わなければなりません。
「熊谷くん、今回まだ掲示板にポスターが貼られていない候補者がいるんだけどどういうこと?どうして1人だけ仲間はずれにされているの?」と言われたので、「そうか、政治家にとっては常識でも普通の人は知らないよな〜」ということで今回取り上げました。
●どれだけ早く貼りきるか。組織力が問われている!
今は期日前投票がだいぶ増えていますので、1日、1時間でも早く全ての掲示板にポスターを貼った方が票に結びつくことは言うまでもありません。
ということはそれだけの部隊を編成する組織力が必要になってきます。稲毛区だけで168ヶ所ですから、千葉県知事選挙ではおそらく千葉県中に1万ヶ所くらい掲示板があるのではないでしょうか。
●告示日当日の作業の流れ
流れとしては、各区・各市単位で担当者を決め、事前に部隊を編成します。稲毛区の場合、まず民主党と支援団体などで184ヶ所を割り振り、さらに民主党の中で各議員で割り振りをして、それぞれ部隊を当日用意しました。
そして告示日の朝9時前には集合し、立候補届出が終わってポスター掲示番号の連絡を受けたら、ただちに出動して事前に打ち合わせしたとおりに移動してポスターを迅速に貼って回る。大体どこも同じような流れです。
私たちからすると、何時間経過後に概ねポスターを貼り終えるかで、相手陣営の組織力を把握するバロメーターにしています。
皆さんが選挙の時に何気なく見ている公営掲示板にも無数の裏方の努力があるということがお分かり頂けたかと思います。今度の選挙からは是非、何時間後にどの候補者が貼り終えたか、そのあたりに注目して頂くと選挙が面白くなるかもしれません。
公営掲示板というのは以下の写真のような、選挙が始まると各地に設置される掲示板のことで、稲毛区では168ヶ所存在します。

●貼る場所はクジで
掲示板の何番に自分のポスターを貼るかは立候補の届け出をした時に候補者全員がクジを引いて決めます。
今回は5人しか立候補していないのであまり関係ありませんが、何十人も立候補するような市議会議員選挙の場合、端っこの番号を取れれば当然目立つので、そうした運も重要になってきます。
ちなみに、この公営掲示板にポスターを貼るのは選挙管理委員会ではなく、候補者側で行わなければなりません。
「熊谷くん、今回まだ掲示板にポスターが貼られていない候補者がいるんだけどどういうこと?どうして1人だけ仲間はずれにされているの?」と言われたので、「そうか、政治家にとっては常識でも普通の人は知らないよな〜」ということで今回取り上げました。
●どれだけ早く貼りきるか。組織力が問われている!
今は期日前投票がだいぶ増えていますので、1日、1時間でも早く全ての掲示板にポスターを貼った方が票に結びつくことは言うまでもありません。
ということはそれだけの部隊を編成する組織力が必要になってきます。稲毛区だけで168ヶ所ですから、千葉県知事選挙ではおそらく千葉県中に1万ヶ所くらい掲示板があるのではないでしょうか。
●告示日当日の作業の流れ
流れとしては、各区・各市単位で担当者を決め、事前に部隊を編成します。稲毛区の場合、まず民主党と支援団体などで184ヶ所を割り振り、さらに民主党の中で各議員で割り振りをして、それぞれ部隊を当日用意しました。
そして告示日の朝9時前には集合し、立候補届出が終わってポスター掲示番号の連絡を受けたら、ただちに出動して事前に打ち合わせしたとおりに移動してポスターを迅速に貼って回る。大体どこも同じような流れです。
私たちからすると、何時間経過後に概ねポスターを貼り終えるかで、相手陣営の組織力を把握するバロメーターにしています。
皆さんが選挙の時に何気なく見ている公営掲示板にも無数の裏方の努力があるということがお分かり頂けたかと思います。今度の選挙からは是非、何時間後にどの候補者が貼り終えたか、そのあたりに注目して頂くと選挙が面白くなるかもしれません。
2009年03月14日
選挙講座1:拡声器と標旗(街頭演説)
今年は県知事選挙、市長選挙、衆議院選挙と大きな選挙が3つもあるので、選挙講座をシリーズでやっていきたいと思います。まずは選挙期間における街頭演説です。
●拡声器を使うには標旗が必要!
選挙になると選挙カーや駅前で拡声器を使って演説をする光景をよく見かけると思いますが、これにもちゃんとルールがあります。
街頭演説、つまり屋外で拡声器を使ってしゃべる場合、必ず標旗を持っていなければいけません。標旗とは下記の旗のことで、立候補時に選挙管理委員会から渡される選挙7つ道具の一つです。

選挙カーの場合は車の中にこの標旗が無ければ選挙法違反になりますし、駅前などで演説する場合は必ず標旗を見える場所に掲げなければいけません。
標旗は一本しか渡されないため、県知事選挙の場合、候補者や候補者を応援する議員や弁士がどれだけ居ても、千葉県でその候補者の陣営が演説できるのはたった1ヵ所だけということになります(確認団体や推薦政党があるので厳密には1ヶ所ではありませんが)。
また、拡声器の使用は8時から20時までしか認められていません。それ以外の時間は例え標旗があっても選挙法違反となります。
逆に言うと、拡声器を使わなければ街頭宣伝活動をしても問題ないということです。私も選挙の時に夜8時以降に駅頭に立っていたら「あんた違反じゃないの?」とよく言われました。選挙活動は選挙期間中24時間認められています。拡声器だけが時間制限があるということです。
皆さんも街頭演説している姿を見たら、「標旗はどこにあるのかな?」と探してみて下さい。
●拡声器を使うには標旗が必要!
選挙になると選挙カーや駅前で拡声器を使って演説をする光景をよく見かけると思いますが、これにもちゃんとルールがあります。
街頭演説、つまり屋外で拡声器を使ってしゃべる場合、必ず標旗を持っていなければいけません。標旗とは下記の旗のことで、立候補時に選挙管理委員会から渡される選挙7つ道具の一つです。

選挙カーの場合は車の中にこの標旗が無ければ選挙法違反になりますし、駅前などで演説する場合は必ず標旗を見える場所に掲げなければいけません。
標旗は一本しか渡されないため、県知事選挙の場合、候補者や候補者を応援する議員や弁士がどれだけ居ても、千葉県でその候補者の陣営が演説できるのはたった1ヵ所だけということになります(確認団体や推薦政党があるので厳密には1ヶ所ではありませんが)。
また、拡声器の使用は8時から20時までしか認められていません。それ以外の時間は例え標旗があっても選挙法違反となります。
逆に言うと、拡声器を使わなければ街頭宣伝活動をしても問題ないということです。私も選挙の時に夜8時以降に駅頭に立っていたら「あんた違反じゃないの?」とよく言われました。選挙活動は選挙期間中24時間認められています。拡声器だけが時間制限があるということです。
皆さんも街頭演説している姿を見たら、「標旗はどこにあるのかな?」と探してみて下さい。
2008年04月06日
ガソリン代公費負担の過大報告
もうすぐ市議会議員選挙から1年が経ちます。
今一年を振り返っての感想などをまとめているところですが、3日付けの読売新聞に、その選挙でガソリン代を過大請求した疑いがある市議に対して市民オンブズ千葉が超過分の返還を勧告するよう市長に求める住民監査請求を、市監査委員に行ったとの報道がありました。
⇒読売新聞:3市議に住民監査請求「燃料代、過大の疑い」
選挙カーのガソリン代は公費から支払われることとなっており、その限度額は6万6150円です。9日間の選挙戦でこの金額ですから、よほど大きな選挙区でない限り、この費用分選挙カーを走らせることはまず不可能です。
私は選挙カーを相当走らせた候補者だったと思いますが、それでもこの金額の半分以下でした。
しかし、この費用については「○日は20km走りました」といった申告ベースで支払われます。そのため、公費負担の上限ギリギリまで請求する候補者が多いことも事実です。
選挙管理委員会によると、現職市議21人を含む22人が、不適切な請求があったことを認め返還をしたそうです。結構な割合ですね。
昨年の秋ごろだったでしょうか。突然、「ガソリン代はどうしてる?」という会話が議会内で挨拶のように交わされる時期があり、皆さんが一斉に自分の報告書を見直しました。
議員の中には直接会計にタッチしていない方も多く、指摘されて初めて知ったという方も相当いたと思います。
選挙管理委員会から渡される記入例も、限度額まで請求するような記述になっており、これが誤解を生んだケースもあるようです。
今一年を振り返っての感想などをまとめているところですが、3日付けの読売新聞に、その選挙でガソリン代を過大請求した疑いがある市議に対して市民オンブズ千葉が超過分の返還を勧告するよう市長に求める住民監査請求を、市監査委員に行ったとの報道がありました。
⇒読売新聞:3市議に住民監査請求「燃料代、過大の疑い」
選挙カーのガソリン代は公費から支払われることとなっており、その限度額は6万6150円です。9日間の選挙戦でこの金額ですから、よほど大きな選挙区でない限り、この費用分選挙カーを走らせることはまず不可能です。
私は選挙カーを相当走らせた候補者だったと思いますが、それでもこの金額の半分以下でした。
しかし、この費用については「○日は20km走りました」といった申告ベースで支払われます。そのため、公費負担の上限ギリギリまで請求する候補者が多いことも事実です。
選挙管理委員会によると、現職市議21人を含む22人が、不適切な請求があったことを認め返還をしたそうです。結構な割合ですね。
昨年の秋ごろだったでしょうか。突然、「ガソリン代はどうしてる?」という会話が議会内で挨拶のように交わされる時期があり、皆さんが一斉に自分の報告書を見直しました。
議員の中には直接会計にタッチしていない方も多く、指摘されて初めて知ったという方も相当いたと思います。
選挙管理委員会から渡される記入例も、限度額まで請求するような記述になっており、これが誤解を生んだケースもあるようです。





